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資産を譲渡したら
- 個人様向け
資産を譲渡したら
1.個人の方が土地や建物を譲渡したら
譲渡により利益が出る場合には、確定申告が必要になります。
所有期間が5年以内 :39.63%
所有期間が5年超 :20.315%
(いずれも所得税等及び住民税)
資産を譲渡したとき、特例が適用されれば、税金の負担が少なくなる場合があります。
なお、特例が適用されるには、それぞれの規定ごとの要件を満たさなくてはならないことと、必ず確定申告をしなければならないことが条件になっています。
詳しくは、どうぞご相談ください。
よく適用される特例
- 居住用の土地や建物を譲渡した場合、要件を満たしていれば、譲渡利益から3,000万円を差し引くことができます。
- 居住用の土地や建物を譲渡し、譲渡損失が出てしまった場合でも、一定の要件に該当すれば、その損失をその年の他の所得と相殺し、税金を還付してもらうことが可能です。また、その年で相殺しきれない場合には、その損失の残額を翌年以降に繰り越しすることもできます。
- 収用等により資産を譲渡した場合、要件を満たしていれば、譲渡利益から5,000万円を差し引くことができます。
- 相続した土地や建物を3年以内に譲渡した場合、課税された相続税額のうち譲渡した資産に対応する金額を、利益の金額から差し引くことができる規定もあります。
2.株式を譲渡したら
譲渡利益が出たときは、確定申告が必要です。ただし、源泉徴収選択特定口座に預けている場合には、申告不要となります。
また、上場株式等を譲渡し損失が出たときは、確定申告することにより、配当と通算ができ、譲渡損を翌年以降3年間繰り越し、利益が出たら相殺することもできます。
その他の資産についても、譲渡して利益が出た場合、申告の要・不要から、必要な場合の税金の計算・申告まで、丁寧かつ細やかにサポートいたします。
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譲渡して利益が出た場合、申告の要・不要から、必要な場合の税金の計算・申告まで、丁寧かつ細やかにサポートいたします。