相続・贈与のご相談
- 相続・贈与のご相談
相続のご相談
ご家族が亡くなられ財産を相続される場合、相続税がかかる可能性があります。
また、相続した財産についての登記手続きも必要となります。
相続の対象になる財産の合計額が基礎控除額を上回る場合には、相続税を申告し納めることとなります。
[現行の基礎控除額]
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の申告は、ご家族が亡くなられてから10ヶ月以内に提出する必要があります。
まずは、土地、建物、株式、預貯金など、相続の対象になる財産を評価し、相続税の申告が必要かどうかを試算します。
居住用の土地や事業用の土地を評価するにあたっては、評価額が減額される特例が認められる場合があります。この特例を適用する場合は、必ず相続税の申告をしなければなりません。
相続税の申告書等、必要な書類の作成はもちろんのこと、遺産分割のお手伝い、そして相続された財産の登記手続きまで、すべてサポートいたします。
財産贈与のご相談
親族の方などから金銭や財産を贈与された場合、その贈与を受けた金額が年間110万円以上であると、贈与税がかかってきます。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに提出しなければなりません。
贈与を受けた財産が土地や建物の場合には、その財産贈与を受けた時点での評価額を算定します。
贈与税についての一例
- 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産等を贈与した場合は、一定の要件に該当すれば2,110万円まで贈与税がかかりません(確定申告が必要となります)。
- 親などから住宅資金を贈与された場合には、特例により一定額まで贈与税がかからない制度があります。
これらの特例が適用されるには、一定の要件を満たすことと、贈与税を申告することが必要となります。
贈与税の計算は、通常の方法以外に、届出書を提出することにより「相続時精算課税」という方法も選択できます。
贈与の趣旨や、全体の財産状況などから、どちらの方法が適切か総合的に判断しアドバイスいたします。
財産の贈与を受けた方、又はこれから計画されている方は、まずは一度ご相談ください。
将来の相続のご相談
ご自身の財産をより良い方法でご家族に遺したいとお考えの方、又は将来の相続税がどの位かかるのかご心配の方には、以下のサービスを提供しておりますので、一度ご相談ください。
- 所有されている財産、土地、建物、預貯金、株などの評価をいたします
- 将来の相続税額を試算します
- 将来の相続税に備え、金融資産の確保、土地の有効活用、生前贈与などによる節税対策を検討します
遺言書のすすめ
ご自身の財産についてやご家族に対してのご自身の思いを伝えるためにも、遺言書を作成されることをおすすめいたします。
遺言書の種類
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
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