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確定申告のお手伝い
- 個人様向け
確定申告のお手伝い
確定申告が必要な方
1.所得税
下記の表にある項目の収入金額から、一定の控除額を差し引いて残額がある方、土地等の不動産を譲渡し、必要経費を差し引いた残額が所得控除の額を超える方は、確定申告をしなければなりません。
- 不動産をお持ちで賃貸料等の収入のある方
- 年金を一定額以上受給している方
- 給与を2ヶ所以上から受け取った方、又は2千万円を超える給与を受け取った方
- 生命保険の満期金を受け取った方
- 株式の配当金を受け取った方
- 退職金を一定額以上もらった方
- 事業を営んでいる方 ⇒ 「個人事業主の確定申告」をご覧ください
- 事業には該当しない規模の収入のある方
- 不動産や株式を譲渡した方 ⇒ 「資産を譲渡したら」をご覧ください
2.贈与税
その年一年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える方は、贈与税の申告をしなければなりません。(⇒「財産贈与のご相談」をご覧ください)
個人事業主の確定申告
確定申告をするために
作成して提出が必要なもの
- 令和○○年分の所得税の確定申告書
- 令和○○年収支内訳書、又は令和○○年分所得税青色申告決算書(※)
(※)青色申告決算書は、「青色申告承認申請書の提出がある場合」となります。
上記の書類を作成するには
上記(2)の収支内訳書や青色申告決算書を作成するには、収入・必要経費等を正確に計算するために記録をつけなければなりません。そこで帳簿の備え付けが必要になります。
当事務所に依頼すれば
- 煩わしい帳簿の記帳を代行いたします。
- 申告書の作成から税務署への提出まで、当事務所が代行いたしますので、税務署へ赴く必要がありません。
- e-Taxによる申告をご了承いただければ、納税をATMで済ますことができます。
- 個人経営から会社経営に変更(法人成り)する等、さまざまな節税策を検討しご提案いたします。
当事務所のシステム
- 顧問契約パターン
- 顧問契約なしのパターン
contactお問い合わせ
江東区で税理士なら島村税務会計事務所へお気軽にご相談ください。
受付時間 平日 9:00~17:00
TEL.03-3644-4639
こんなときはご相談ください
「帳簿をつけるのが面倒だな」
「確定申告の手続きが分かりづらい」
「税金の計算が合っているか心配・・・」
「控除や減税があるようだけど、複雑で分からない・・・」