島村税務会計事務所の個人様向けサービス。江東区で相続税や確定申告などご相談ください。

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こんなときはご相談ください

「帳簿をつけるのが面倒だな」「確定申告の手続きが分かりづらい!」「税金の計算が合っているか心配・・」「控除や減税があるようだけど、複雑でよく分からない・・・」

  • 確定申告のお手伝い
  • 個人事業主の確定申告
  • 資産を譲渡したら

確定申告のお手伝い

確定申告が必要な方
1.所得税
下記の表にある項目の収入金額から、一定の控除額を差し引いて残額がある方、土地等の不動産を譲渡し、必要経費を差し引いた残額が所得控除の額を超える方は、確定申告をしなければなりません。
1 不動産をお持ちで賃貸料等の収入のある方
2 年金を一定額以上受給している方
3 給与を2ヶ所以上から受け取った方、又は2千万円を超える給与を受け取った方
4 生命保険の満期金を受け取った方
5 株式の配当金を受け取った方
6 退職金を一定額以上もらった方
7 事業を営んでいる方 ⇒ 「個人事業主の確定申告」をご覧ください
8 事業には該当しない規模の収入のある方
9 不動産や株式を譲渡した方 ⇒ 「資産を譲渡したら」をご覧ください
2.贈与税
その年一年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える方及び、その方で「相続時精算課税制度」を適用する方は、贈与税の申告をしなければなりません。(⇒「財産贈与のご相談」をご覧ください)
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個人事業主の確定申告

確定申告をするために
作成して提出が必要なもの
(1)平成○○年分の所得税の確定申告書B
(2)平成○○年収支内訳書、又は平成○○年分所得税青色申告決算書(※)
(※)青色申告決算書は、「青色申告承認申請書の提出がある場合」となります。

●上記の書類を作成するには
上記(2)の収支内訳書や青色申告決算書を作成するには、収入・必要経費等を正確に計算するために記録をつけなければなりません。そこで帳簿の備え付けが必要になります。
当事務所に依頼すれば
  • ●煩わしい帳簿の記帳を代行いたします。
  • ●申告書の作成から税務署への提出まで、当事務所が代行いたしますので、税務署へ赴く必要がありません。
  • ●e-Taxによる申告をご了承いただければ、納税をATMで済ますことができます。
  • ●個人経営から会社経営に変更(法人成り)する等、さまざまな節税策を検討しご提案いたします。
当事務所のシステム
1.顧問契約パターン
2.顧問契約なしのパターン
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資産を譲渡したら

1.個人の方が土地や建物を譲渡したら
譲渡により利益が出る場合には、確定申告が必要になります。
所有期間 5年以内 39% (所得税及び住民税)
所有期間 5年超 20% (所得税及び住民税)
資産を譲渡したとき、特例が適用されれば、税金の負担が少なくなる場合があります。
なお、特例が適用されるには、それぞれの規定ごとの要件を満たさなくてはならないことと、必ず確定申告をしなければならないことが条件になっています。
詳しくは、どうぞご相談ください。

〜よく適用される特例〜

  • ・ 居住用の土地や建物を譲渡した場合、要件を満たしていれば、譲渡利益から3,000万円を差し引くことができます。
  • ・ 居住用の土地や建物を譲渡し、譲渡損失が出てしまった場合でも、一定の要件に該当すれば、その損失をその年の他の所得と相殺し、税金を還付してもらうことが可能です。また、その年で相殺しきれない場合には、その損失の残額を翌年以降に繰り越しすることもできます。
  • ・ 収用等により資産を譲渡した場合、要件を満たしていれば、譲渡利益から5,000万円を差し引くことができます。
  • ・ 相続した土地や建物を3年以内に譲渡した場合、課税された相続税額のうち譲渡した資産に対応する金額を、利益の金額から差し引くことができる規定もあります。
2.個人の方がゴルフ会員権を譲渡したら
譲渡により譲渡損が出てしまった場合でも、確定申告することにより、その譲渡損をその年の他の所得と相殺し、税金を還付してもらうことができる場合があります。詳しくは、ご相談ください。
3.株式を譲渡したら
譲渡利益が出たときは、確定申告が必要です。
ただし、源泉徴収選択特定口座に預けている場合には、申告不要となります。
また、上場株式等を譲渡し損失が出たときは、確定申告することにより、配当と通算ができ、譲渡損を翌年以降3年間繰り越し、利益が出たら相殺することもできます。

その他の資産についても、譲渡して利益が出た場合、申告の要・不要から、必要な場合の税金の計算・申告まで、丁寧かつ細やかにサポートいたします。

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