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- 相続・贈与のご相談
ご家族が亡くなられ財産を相続される場合、相続税がかかる可能性があります。
また、相続した財産について登記手続きも必要になってまいります。
相続の対象になる財産の合計額が一定額以上のときには、相続税を申告し納めることになります。
[現行の基礎控除] | 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 |
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相続税の申告は、ご家族が亡くなられてから10ヶ月以内に提出しなければなりません。

親族の方などから金銭や財産を贈与された場合、その贈与を受けた金額が年間110万円以上であると、贈与税がかかってきます。贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに提出しなければなりません。
贈与を受けた財産が土地や建物の場合には、その財産贈与を受けた時点での評価額を算定します。
- ・ 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産等を贈与した場合は、一定の要件に該当すれば2,110万円まで贈与税がかかりません(確定申告が必要となります)。
- ・ 親などから住宅資金を贈与された場合には、特例により一定額まで贈与税がかからない制度があります。
(平成23年は1,110万円まで非課税)
この特例が適用されるには、一定の要件を満たすことと、贈与税を申告することが必要となります。
贈与税の計算は、通常の方法以外に「相続時精算課税(※)」という方法も選択できます。
贈与の趣旨や、全体の財産状況などから、どちらの方法が適切か総合的に判断しアドバイスいたします。
(※)この制度は親から贈与を受けた場合に、一定の要件に該当すれば、贈与した時点では2,500万円までは税金がかからず、それを超えても一律20%の税率で贈与税をかけ、将来、相続が発生した時にその贈与された財産も含めて精算計算する、という制度です。住宅資金の場合には、さらに1,000万円プラスして3,500万円まで適用が認められます。
財産の贈与を受けた方、又はこれから計画されている方、より良い方法をご提案いたします。ぜひご相談ください。
まだ先のことではありますが、ご自身の財産をより良い方法で、愛するご家族に遺したいとお考えの方、又は将来の相続税がどの位かかるのかご心配の方は、ぜひご相談ください。
1 | まずは、所有されている財産、土地、建物、預貯金、株などの評価をさせていただきます。 |
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2 | 将来の相続税額を試算いたします。 |
3 | 将来の相続税に備え、金融資産の確保、土地の有効活用、生前贈与なども一緒に検討していきます。 |

ご自身の財産についてや、愛するご家族に対してのご自身の思いを伝えるためにも、遺言書を作成されることをおすすめいたします。
- 【遺言書の種類】
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- ・ 公正証書遺言
- ・ 自筆証書遺言
- ・ 秘密証書遺言
まずは、土地、建物、株式、預貯金など、相続の対象になる財産を評価し、相続税の申告が必要かどうかを試算します。
居住用の土地や事業用の土地を評価するにあたっては、評価額が減額される特例が認められる場合があります。なお、この特例が適用される場合は、必ず相続税の申告をしなければなりません。
相続税の申告書等、必要な書類の作成はもちろんのこと、遺産分割のお手伝い、そして相続された財産の登記手続きまで、トータルでサポートいたします。