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東北太平洋沖地震で被災した方へ贈る義援金についての留意点

現在、東北太平洋沖地震で被災した方へ贈る義援金が、新聞、テレビなど各メディアで募集されています。
これらの寄附をした場合には、税制面での優遇措置があります。これから義援金を贈り、優遇措置を受けたいとお考えの方は、以下の点にご留意ください。

個人の方
所得税(寄附金控除=所得控除)
個人の方が寄付をした場合には、所得税において「寄附金控除(所得控除)」を受けられます。
「寄付金控除」を受けるには、「(1)日本赤十字社などの団体に直接寄附する」か、あるいは、「(2)最終的にこれらの団体に拠出されるものである」ことが要件となり、それぞれ確定申告時に証明書の添付が必要になります。
この証明書とは、(1)では、寄附時にその団体が発行した領収書。(2)では、募集団体が発行した預かり証などです。

●寄附金控除額=寄附金の支出額(※)−2,000円
(※)寄附金控除には所得限度があります。現行では所得の40%とされていますが、限度額を見直すことが検討されています。
住民税(寄付金控除=税額控除)
個人の方が寄付をした場合には、住民税においては「寄附金控除(税額控除)」を受けられます。
これはいわゆる「ふるさと納税」をした場合の取り扱いが適用されるもので、日本赤十字社等に対する寄付金も対象になります。
所得税の寄付金控除により控除される2,000円の足切り額及び寄付金控除が適用された金額を差し引いた残額から、一定額を控除した金額が住民税額から控除されます。
所得税の確定申告をされた方は、この控除を受けるための特別な手続きは必要ありませんが、確定申告をしていない方は、各市区町村に申告をする必要があります。
法人の方

法人の方が義援金を寄附した場合には、その寄附金が「(1)日本赤十字社などの団体に直接寄附する」か、あるいは、「(2)最終的にこれらの団体に拠出される」ものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます(所得限度はありません)。
この制度を受けるには、(1)では、寄附時にその団体が発行した領収書。(2)では、募集団体が発行した預かり証などの書類を保存する必要があります。詳しくは、当事務所までお尋ねください。

東北太平洋沖地震で被害に遭った方の救済制度

法人の方及び事業を営む個人の方

法人の方及び事業を営む個人の方が、会社の建物や店舗、事務所、あるいは商品や材料などに損害を受けた場合、また、その損害を元の状態に戻すために費用がかかった場合には、その損害額または費用の全額が損金または必要経費に算入できます。
詳しくは、当事務所までお尋ねください。

個人の方で家事用資産に被害があった方

個人の方で家事用資産(生活に必要でない資産は除きます)に被害があった方には、「雑損控除」があります。また、所得金額が1,000万円以下の方で住宅や家財の1/2以上の損害を受けた方は、災害減免法による減免を選択することもできます。
詳しくは、当事務所までお尋ねください。

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寄附金を贈った場合の優遇制度

「東北太平洋沖地震で被災した方へ贈る義援金の留意点」と合わせて、具体的に、贈った寄附金に対してどの程度優遇されるのか、計算方法を交えて解説いたします。

前提として、個人の方が平成23年末までに国や都道府県の条例で定めた寄附金を支出した場合とします。

手続き
  • ① 上記前提の寄附金を支出し領収証を受け取る。
  • ② 平成24年3月15日までに確定申告をする。(上記領収証を添付)
  • ③ 確定申告をしない場合は住民税の申告が必要です。
減額される時期
  • ① 所得税は平成24年3月15日の申告分から減額されます。
  • ② 住民税は平成24年の納付税額から減額されます。
計算方法
  • A.所得税(所得控除)
  • ① (支出した寄附金)と(総所得金額等※)のどちらか少ない金額
  • ② ①の少ない金額−2,000円=寄付金控除額(所得税)
  •  ※総所得金額等 総所得金額とは計算方法が若干異なります。
  • B.住民税(税額控除)
  • ① 上記A②の金額
  • ② ①の金額×10%
  • ③ 90%−所得税の税率
  • ④ ①×③
  • ⑤ ②+④=住民税の控除額(住民税所得割の10%が限度)

  • 具体例1 給与収入が800万円、寄附金控除前の所得控除額が250万円のケース
  • (例1-1)5万円を寄付した場合
  • A.50,000円−2,000円=48,000円 48,000円×20%=9,600円
  • B.48,000円×10%+48,000円×70%=38,400円 
  • 合計 48,000円(減額される税額)
  • (例1-2)30万円を寄付した場合
  • A.49,800円
  • B.65,450円(住民税所得割の10%の限度は約35,650円)
  • 合計約115,250円(減額される税額)

  • 具体例2 給与収入が400万円、寄附金控除前の所得控除額が38万円のケース
  • (例2-1)5万円を寄付した場合
  • A.50,000円−2,000円=48,000円 48,000円×10%=4,800円
  • B.48,000円×10%=4,800円
  •   48,000円×80%=38,400円 (住民税所得割の10%の限度は約23,300円)
  • 合計約 32,900円(減額される税額)
  • (例2-2)30万円を寄付した場合
  • A.29,800円
  • B.53,100円(住民税所得割の10%の限度は約23,300円)
  • 合計約82,900円(減額される税額)

寄附額に対する優遇される税額の割合は下表のようになります

  2万円 5万円 10万円 30万円
給与収入400万円所得控除38万円 90% 65% 42% 27%
給与収入600万円所得控除180万円 90% 69% 44% 28%
給与収入800万円所得控除250万円 90% 96% 65% 38%

※上記割合は計算中に目安額を使用している部分がありますので、概算額となります。

寄附金を支出したことにより優遇される税額は、上表のようになりますが、寄附金は被災された方々に使ってもらうため支出するものです。
被災された方々のこと、国や地方団体のことを思い、温かい気持ちで寄附されることをお勧めします。

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